給与明細に並ぶ基本給・役職手当・家族手当・住宅手当・通勤手当。残業代を計算するとき、どれを時給に換算する元の金額に含めるのでしょうか。
給与計算ソフトの設定画面には、「割増賃金の基礎に含める」というチェック項目があります。チェックを入れるかどうか、迷ったことはありませんか。
- 家族手当と住宅手当は、名前だけで外してよいのか
- 全員に同じ額を払っている手当も、外してよいのか
- 在宅勤務手当はどう扱うのか
私たちは社会保険労務士法人として、中小企業の給与計算をお受けしています。割増賃金の基礎となる賃金から外せる手当は、労働基準法と施行規則に定められています。
この記事では、外せる7種類と、払い方による見分け方を取り上げます。外してはいけない手当を外すと、1時間当たりの単価がいくら下がるのかも、計算例で確かめられます。
外せるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類だけです。役職手当など、これに当たらない手当はすべて計算に入れます。しかも、家族手当・住宅手当・通勤手当という名前でも、扶養人数や費用と関係なく一律で払っていれば外せません。
結論:外せるのは法令で決まった7種類だけ
労働基準法37条5項は、割増賃金の基礎となる賃金について、次のように定めています。
> 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
この「厚生労働省令で定める賃金」を示しているのが、労働基準法施行規則21条です。家族手当と通勤手当のほかに、5つを挙げています。
| 外せる賃金 | 根拠 |
|---|---|
| 家族手当 | 労働基準法37条5項 |
| 通勤手当 | 労働基準法37条5項 |
| 別居手当 | 労働基準法施行規則21条1号 |
| 子女教育手当 | 労働基準法施行規則21条2号 |
| 住宅手当 | 労働基準法施行規則21条3号 |
| 臨時に支払われた賃金 | 労働基準法施行規則21条4号 |
| 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 | 労働基準法施行規則21条5号 |
外せるものは、この7種類に限られます。厚生労働省のリーフレット「割増賃金の基礎となる賃金とは?」にも、次のように書かれています。
> ①~⑦は、例示ではなく、限定的に列挙されているものです。これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。
役職手当・資格手当・皆勤手当など、7種類に当たらない手当は、すべて割増賃金の基礎に入ります。会社が「これは残業代に関係ない手当」と決めても、外す根拠にはなりません。
条文の「第一項及び前項」は、時間外・休日の割増(37条1項)と、午後10時から午前5時までの深夜の割増(37条4項)を指します。
施行規則21条にも「同条第一項及び第四項の割増賃金」とあります。時間外に加え、休日・深夜の割増も同じ基礎で計算します。

名前でなく払い方で決まる
7種類と同じ名前の手当でも、それだけで外せるわけではありません。リーフレットは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当(①〜⑤)について、次のように説明しています。
> ①~⑤の手当については、このような名称の手当であれば、全て基礎となる賃金から除外できるというわけではありません。
分かれ目は、手当の額を何を基準に決めているかです。家族手当は扶養家族の人数、通勤手当は通勤距離または実際の通勤費用、住宅手当は住宅に要する費用との関係を確かめます。これらと関係なく一律の額を払っているなら、名前が家族手当でも外せません。
リーフレットには、次の例が示されています。
| 手当 | 外せるもの | 外せる例 | 外せない例 |
|---|---|---|---|
| 家族手当 | 扶養家族の人数、またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当 | 扶養義務のある家族1人につき、1か月当たり配偶者1万円、その他の家族5千円を支給する | 扶養家族の人数に関係なく、一律1か月1万5千円を支給する |
| 通勤手当 | 通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当 | 6か月定期券の金額に応じた費用を支給する | 実際の通勤距離にかかわらず1日300円を支給する |
| 住宅手当 | 住宅に要する費用に応じて算定される手当 | 賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給する | 賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給する |
住宅手当の「外せない例」には注意が必要です。賃貸と持家で額を分けていても、それぞれの区分で一律定額なら、住宅に要する費用に応じた手当とは言えません。
通勤手当も同じです。距離や定期代に関係なく1日300円と決めているなら、割増賃金の基礎に入ります。
残る2種類は、「臨時に支払われた賃金」と「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」(⑥⑦)です。この記事では、この2種類に当たるかどうかの個別の判断は扱いません。
リーフレットの原文は、厚生労働省のサイトで読めます。
外してはいけない手当を外すと単価が下がる
リーフレットでは、月給制の1時間当たりの賃金額を次の式で求めています。月の所定賃金額には、基本給に加え、計算に含める各種手当も入れます。
【1時間当たりの賃金額】月の所定賃金額 ÷ 1か月の平均所定労働時間数
時間外労働の割増賃金は、この額に割増率と残業時間を掛けて求めます。リーフレットは時間外労働の割増率を「2割5分以上」としています。この記事の計算例では、1時間当たりの賃金額に25%を上乗せした1.25倍で計算します。自社の就業規則でこれより高い率を定めているなら、その率で計算します。
【この例の月の残業代】月の所定賃金額 ÷ 1か月の平均所定労働時間数 × 1.25 × 法定時間外労働の時間数
計算例:一律定額の住宅手当を外した場合と、入れた場合
次の条件を設定した、架空の計算例です。
- 基本給:250,000円
- 住宅手当:20,000円(全員に一律定額で支給。住宅の費用とは関係なく決めている)
- 1か月の平均所定労働時間数:160時間
- その月の法定時間外労働:20時間(休日労働・深夜労働はなし)
- 給与は基本給と住宅手当だけ。固定残業代や差額の別払いはない
- 端数処理:計算の途中では丸めず、月の残業代の合計で1円未満を四捨五入(この例での設定)
この住宅手当は一律定額なので、割増賃金の基礎から外せません。
①住宅手当を誤って外した場合
250,000円 ÷ 160時間 = 1時間当たり1,562.5円
1,562.5円 × 1.25 × 20時間 = 39,062.5円 → 39,063円(1円未満四捨五入)
②住宅手当を正しく入れた場合
270,000円 ÷ 160時間 = 1時間当たり1,687.5円
1,687.5円 × 1.25 × 20時間 = 42,187.5円 → 42,188円(1円未満四捨五入)
| 割増賃金の基礎 | 1時間当たりの賃金額 | 月の残業代(1円未満四捨五入) | |
|---|---|---|---|
| ①住宅手当を外した | 250,000円 | 1,562.5円 | 39,063円 |
| ②住宅手当を入れた | 270,000円 | 1,687.5円 | 42,188円 |
| 差 | 20,000円 | 125円 | 3,125円 |
1時間当たりの賃金額で125円、この月の残業代で3,125円の差が出ます。同じ条件の月が12か月続けば、3,125円 × 12か月 = 37,500円です。
この条件で①の39,063円だけを払っていたなら、②との差額3,125円が未払いになります。残業が多い人ほど、また対象となる人数が多いほど、未払いの額は大きくなります。
深夜の割増や休日の割増も、同じ1時間当たりの賃金額から計算します。基礎の取り違えは、時間外・休日・深夜のすべての割増に響きます。深夜の割増の漏れは残業代は払っても、深夜割増だけ漏れていないかで取り上げています。
固定残業代を払っている会社では、固定残業代が足りているかの確認も、この1時間当たりの賃金額から始まります。固定残業代を払っているのに「未払い」と言われる理由もあわせて読んでみてください。

在宅勤務手当は原則として計算に入れる
在宅勤務手当は、一般的には7種類のどれにも当たらないと考えられています。ただし、実費の弁償と整理できる場合は、そもそも賃金に当たらず、計算に入れなくてよいとされています。厚生労働省は、令和6年4月5日の通達「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて」(基発0405第6号)で、その扱いを示しています。
通達では、次のように説明されています。
- 在宅勤務手当は、労働基準法37条5項・施行規則21条の賃金には一般的に該当しないと考えられる。賃金に当たる場合は、割増賃金の基礎に入れる
- ただし、事業経営のために必要な実費を弁償するものとされる場合は、労働基準法11条の賃金に当たらず、割増賃金の基礎に入れなくてよい
- 実費弁償と言えるには、就業規則などで計算方法が明示されている必要がある。その方法は、在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的なものでなければならない
- 「毎月5,000円を渡切りで支給するもの」などは実費弁償に当たらず、賃金として割増賃金の基礎に入れる
ここでも判断を分けるのは、払い方です。実費の弁償として扱うには、事業経営に必要な費用について、就業規則などに計算方法を明示し、その方法が在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的なものである必要があります。毎月同じ額を渡し切りにしているなら、基礎に入れます。
なお、これは7種類の手当として外す話とは別の整理です。実費の弁償は、賃金ではないから計算に入らない、という扱いです。
通達には、もう1つ注意点があります。すでに割増賃金の基礎に入れている手当を外すと、割増賃金の額が減ります。
これは労働条件の不利益変更に当たると考えられるため、手続を守り、労使で事前に十分話し合う必要があるとしています。在宅勤務手当を実費弁償として支払うように改め、基礎から外すときは、この点を先に検討してください。
自社の手当を、名前でなく払い方で点検する
給与規程と給与計算ソフトの設定を並べ、自社の手当を1つずつ確かめてください。手当の名前だけで判断せず、額がどう決まっているかを確認します。
- 割増賃金の基礎から外している手当を、すべて書き出したか
- その手当は、7種類(家族・通勤・別居・子女教育・住宅・臨時・1か月超)のどれかに当たるか。または実費の弁償として、そもそも賃金に当たらないものか。どちらの根拠で外しているかを確かめたか
- 家族手当の額は、扶養家族の人数に応じて決まっているか。人数に関係なく一律になっていないか
- 通勤手当の額は、通勤距離や定期代などの実際の費用に応じて決まっているか。1日いくら・月いくらの一律になっていないか
- 住宅手当の額は、家賃やローンの額に応じて決まっているか。賃貸・持家などの区分ごとに一律定額になっていないか
- 在宅勤務手当を外しているなら、事業経営に必要な費用の弁償か。就業規則などに計算方法が書かれ、在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的な方法になっているか。毎月同額の渡し切りになっていないか
- 給与規程に書いた手当の決め方と、ソフトの設定が一致しているか
外してはいけない手当を外していたと分かったら、今後の計算の設定を直すとともに、過去の支払いも確かめてください。勤怠の記録と賃金台帳から、対象者・対象期間・不足額を洗い出し、未払いがあれば精算を進めます。残業代の請求を受けたときの初動は、退職者の残業代請求、労基署対応の初動チェックにまとめています。
なお、税金や社会保険料での手当の扱いは、割増賃金の基礎とは別のルールで決まります。社会保険料の側は非課税の手当でも社会保険料はかかる?通勤・宿直・食事・社宅で解説しています。
