残業代の計算から外せる手当はどれ?|割増賃金の基礎

仕事術

給与明細に並ぶ基本給・役職手当・家族手当・住宅手当・通勤手当。残業代を計算するとき、どれを時給に換算する元の金額に含めるのでしょうか。

給与計算ソフトの設定画面には、「割増賃金の基礎に含める」というチェック項目があります。チェックを入れるかどうか、迷ったことはありませんか。

  • 家族手当と住宅手当は、名前だけで外してよいのか
  • 全員に同じ額を払っている手当も、外してよいのか
  • 在宅勤務手当はどう扱うのか

私たちは社会保険労務士法人として、中小企業の給与計算をお受けしています。割増賃金の基礎となる賃金から外せる手当は、労働基準法と施行規則に定められています。

この記事では、外せる7種類と、払い方による見分け方を取り上げます。外してはいけない手当を外すと、1時間当たりの単価がいくら下がるのかも、計算例で確かめられます。

外せるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類だけです。役職手当など、これに当たらない手当はすべて計算に入れます。しかも、家族手当・住宅手当・通勤手当という名前でも、扶養人数や費用と関係なく一律で払っていれば外せません。

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結論:外せるのは法令で決まった7種類だけ

労働基準法37条5項は、割増賃金の基礎となる賃金について、次のように定めています。

> 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

この「厚生労働省令で定める賃金」を示しているのが、労働基準法施行規則21条です。家族手当と通勤手当のほかに、5つを挙げています。

外せる賃金根拠
家族手当労働基準法37条5項
通勤手当労働基準法37条5項
別居手当労働基準法施行規則21条1号
子女教育手当労働基準法施行規則21条2号
住宅手当労働基準法施行規則21条3号
臨時に支払われた賃金労働基準法施行規則21条4号
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金労働基準法施行規則21条5号

外せるものは、この7種類に限られます。厚生労働省のリーフレット「割増賃金の基礎となる賃金とは?」にも、次のように書かれています。

> ①~⑦は、例示ではなく、限定的に列挙されているものです。これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。

役職手当・資格手当・皆勤手当など、7種類に当たらない手当は、すべて割増賃金の基礎に入ります。会社が「これは残業代に関係ない手当」と決めても、外す根拠にはなりません。

条文の「第一項及び前項」は、時間外・休日の割増(37条1項)と、午後10時から午前5時までの深夜の割増(37条4項)を指します。

施行規則21条にも「同条第一項及び第四項の割増賃金」とあります。時間外に加え、休日・深夜の割増も同じ基礎で計算します。

割増賃金の基礎から外せる7種類の手当を給与明細と見比べるイメージ

名前でなく払い方で決まる

7種類と同じ名前の手当でも、それだけで外せるわけではありません。リーフレットは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当(①〜⑤)について、次のように説明しています。

> ①~⑤の手当については、このような名称の手当であれば、全て基礎となる賃金から除外できるというわけではありません。

分かれ目は、手当の額を何を基準に決めているかです。家族手当は扶養家族の人数、通勤手当は通勤距離または実際の通勤費用、住宅手当は住宅に要する費用との関係を確かめます。これらと関係なく一律の額を払っているなら、名前が家族手当でも外せません。

リーフレットには、次の例が示されています。

手当外せるもの外せる例外せない例
家族手当扶養家族の人数、またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当扶養義務のある家族1人につき、1か月当たり配偶者1万円、その他の家族5千円を支給する扶養家族の人数に関係なく、一律1か月1万5千円を支給する
通勤手当通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当6か月定期券の金額に応じた費用を支給する実際の通勤距離にかかわらず1日300円を支給する
住宅手当住宅に要する費用に応じて算定される手当賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給する賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給する

住宅手当の「外せない例」には注意が必要です。賃貸と持家で額を分けていても、それぞれの区分で一律定額なら、住宅に要する費用に応じた手当とは言えません。

通勤手当も同じです。距離や定期代に関係なく1日300円と決めているなら、割増賃金の基礎に入ります。

残る2種類は、「臨時に支払われた賃金」と「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」(⑥⑦)です。この記事では、この2種類に当たるかどうかの個別の判断は扱いません。

リーフレットの原文は、厚生労働省のサイトで読めます。

外してはいけない手当を外すと単価が下がる

リーフレットでは、月給制の1時間当たりの賃金額を次の式で求めています。月の所定賃金額には、基本給に加え、計算に含める各種手当も入れます。

【1時間当たりの賃金額】月の所定賃金額 ÷ 1か月の平均所定労働時間数

時間外労働の割増賃金は、この額に割増率と残業時間を掛けて求めます。リーフレットは時間外労働の割増率を「2割5分以上」としています。この記事の計算例では、1時間当たりの賃金額に25%を上乗せした1.25倍で計算します。自社の就業規則でこれより高い率を定めているなら、その率で計算します。

【この例の月の残業代】月の所定賃金額 ÷ 1か月の平均所定労働時間数 × 1.25 × 法定時間外労働の時間数

計算例:一律定額の住宅手当を外した場合と、入れた場合

次の条件を設定した、架空の計算例です。

  • 基本給:250,000円
  • 住宅手当:20,000円(全員に一律定額で支給。住宅の費用とは関係なく決めている)
  • 1か月の平均所定労働時間数:160時間
  • その月の法定時間外労働:20時間(休日労働・深夜労働はなし)
  • 給与は基本給と住宅手当だけ。固定残業代や差額の別払いはない
  • 端数処理:計算の途中では丸めず、月の残業代の合計で1円未満を四捨五入(この例での設定)

この住宅手当は一律定額なので、割増賃金の基礎から外せません。

①住宅手当を誤って外した場合

250,000円 ÷ 160時間 = 1時間当たり1,562.5円

1,562.5円 × 1.25 × 20時間 = 39,062.5円 → 39,063円(1円未満四捨五入)

②住宅手当を正しく入れた場合

270,000円 ÷ 160時間 = 1時間当たり1,687.5円

1,687.5円 × 1.25 × 20時間 = 42,187.5円 → 42,188円(1円未満四捨五入)

割増賃金の基礎1時間当たりの賃金額月の残業代(1円未満四捨五入)
①住宅手当を外した250,000円1,562.5円39,063円
②住宅手当を入れた270,000円1,687.5円42,188円
差20,000円125円3,125円

1時間当たりの賃金額で125円、この月の残業代で3,125円の差が出ます。同じ条件の月が12か月続けば、3,125円 × 12か月 = 37,500円です。

この条件で①の39,063円だけを払っていたなら、②との差額3,125円が未払いになります。残業が多い人ほど、また対象となる人数が多いほど、未払いの額は大きくなります。

深夜の割増や休日の割増も、同じ1時間当たりの賃金額から計算します。基礎の取り違えは、時間外・休日・深夜のすべての割増に響きます。深夜の割増の漏れは残業代は払っても、深夜割増だけ漏れていないかで取り上げています。

固定残業代を払っている会社では、固定残業代が足りているかの確認も、この1時間当たりの賃金額から始まります。固定残業代を払っているのに「未払い」と言われる理由もあわせて読んでみてください。

住宅手当を外した場合と入れた場合で残業代の単価が変わる計算のイメージ

在宅勤務手当は原則として計算に入れる

在宅勤務手当は、一般的には7種類のどれにも当たらないと考えられています。ただし、実費の弁償と整理できる場合は、そもそも賃金に当たらず、計算に入れなくてよいとされています。厚生労働省は、令和6年4月5日の通達「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて」(基発0405第6号)で、その扱いを示しています。

通達では、次のように説明されています。

  • 在宅勤務手当は、労働基準法37条5項・施行規則21条の賃金には一般的に該当しないと考えられる。賃金に当たる場合は、割増賃金の基礎に入れる
  • ただし、事業経営のために必要な実費を弁償するものとされる場合は、労働基準法11条の賃金に当たらず、割増賃金の基礎に入れなくてよい
  • 実費弁償と言えるには、就業規則などで計算方法が明示されている必要がある。その方法は、在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的なものでなければならない
  • 「毎月5,000円を渡切りで支給するもの」などは実費弁償に当たらず、賃金として割増賃金の基礎に入れる

ここでも判断を分けるのは、払い方です。実費の弁償として扱うには、事業経営に必要な費用について、就業規則などに計算方法を明示し、その方法が在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的なものである必要があります。毎月同じ額を渡し切りにしているなら、基礎に入れます。

なお、これは7種類の手当として外す話とは別の整理です。実費の弁償は、賃金ではないから計算に入らない、という扱いです。

通達には、もう1つ注意点があります。すでに割増賃金の基礎に入れている手当を外すと、割増賃金の額が減ります。

これは労働条件の不利益変更に当たると考えられるため、手続を守り、労使で事前に十分話し合う必要があるとしています。在宅勤務手当を実費弁償として支払うように改め、基礎から外すときは、この点を先に検討してください。

自社の手当を、名前でなく払い方で点検する

給与規程と給与計算ソフトの設定を並べ、自社の手当を1つずつ確かめてください。手当の名前だけで判断せず、額がどう決まっているかを確認します。

  • 割増賃金の基礎から外している手当を、すべて書き出したか
  • その手当は、7種類(家族・通勤・別居・子女教育・住宅・臨時・1か月超)のどれかに当たるか。または実費の弁償として、そもそも賃金に当たらないものか。どちらの根拠で外しているかを確かめたか
  • 家族手当の額は、扶養家族の人数に応じて決まっているか。人数に関係なく一律になっていないか
  • 通勤手当の額は、通勤距離や定期代などの実際の費用に応じて決まっているか。1日いくら・月いくらの一律になっていないか
  • 住宅手当の額は、家賃やローンの額に応じて決まっているか。賃貸・持家などの区分ごとに一律定額になっていないか
  • 在宅勤務手当を外しているなら、事業経営に必要な費用の弁償か。就業規則などに計算方法が書かれ、在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的な方法になっているか。毎月同額の渡し切りになっていないか
  • 給与規程に書いた手当の決め方と、ソフトの設定が一致しているか

外してはいけない手当を外していたと分かったら、今後の計算の設定を直すとともに、過去の支払いも確かめてください。勤怠の記録と賃金台帳から、対象者・対象期間・不足額を洗い出し、未払いがあれば精算を進めます。残業代の請求を受けたときの初動は、退職者の残業代請求、労基署対応の初動チェックにまとめています。

なお、税金や社会保険料での手当の扱いは、割増賃金の基礎とは別のルールで決まります。社会保険料の側は非課税の手当でも社会保険料はかかる?通勤・宿直・食事・社宅で解説しています。

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