22時以降もシフトが回っている会社へ
コンビニや飲食店、工場のシフト勤務、物流倉庫の夜間便、システムの深夜保守対応。
従業員10〜50人くらいで、22時を過ぎても誰かが働いている会社は少なくありません。
残業代はちゃんと払っている。そのつもりでいる社長や人事担当、実は多いんですよね。
でも、給与明細を1枚めくって深夜帯の計算を確認すると、22時以降の分に深夜割増が上乗せされていない。そんなケースに、顧問先でもよく出会います。
この記事は、そんな会社に向けて書いています。

結論:残業代を払っていても、深夜25%が抜けていれば未払いのまま
先に結論を言います。
時間外労働の割増賃金(25%以上)を払っていても、それが22時から翌5時までの時間帯にかかっているなら、深夜割増(25%以上)を別に上乗せする必要があります。
時間外と深夜が重なる時間は、25%+25%で合計50%以上の割増になります。
ここを見落として通常の残業代(25%)だけで計算していると、その差額分がまるごと未払いになっているんですよね。
ここで注意したいのが「60時間」の数え方です。この60時間は、1か月の法定時間外労働(法定休日労働を除く)が60時間を超える部分を指します。法定休日に働いた時間は、この60時間には含めません。
1か月の法定時間外労働(法定休日労働を除く)が60時間を超える月は、超えた部分の時間外割増が50%以上に引き上がります(中小企業も2023年4月1日から適用されています)。60時間の判定から除くのは法定休日の労働時間で、法定休日の労働は別枠の35%以上の割増で計算します。一方、法定外の所定休日に働いた時間は、法定時間外労働に当たれば60時間の判定にも算入します。会社が法定を上回る割増率を定めている場合は、その定めもあわせて確認してください。
この60時間を超えた時間外労働にさらに深夜がかぶると、割増率は75%以上まで跳ね上がります。
「払っているから大丈夫」ではなく、「何%で計算しているか」を確認する必要があります。
深夜割増でよくある失敗
顧問先の給与計算を見ていて、実際によく出会う失敗を挙げます。
- 固定残業代に深夜割増分を含めていない:22時以降の勤務がある月も、定額のまま処理してしまっている
- 給与ソフトの「深夜」設定が有効になっていない:通常の時間外と同じ25%だけで計算されている
- 「深夜勤務手当」と法定の深夜割増を混同している:固定額の手当を払って、実労働時間×25%の計算をした気になっている
- 60時間超の月の再計算を忘れている:時間外と深夜が重なっているのに、50%どまりで計算している
- 休憩時間の記録があいまい:22時から5時までの実労働時間を正しくカウントできていない
共通しているのは、「残業代を払っている」ことと「深夜割増まで正しく計算できている」ことは別問題だという点です。
固定残業代の設計自体に問題があるケースは固定残業代を払っているのに「未払い」と言われる理由でも書きましたが、深夜割増を組み込み忘れているケースは、それよりもさらに気づきにくいところがあります。
判断軸:自社の深夜割増、どこを確認すべきか
「うちも当てはまるかも」と感じたら、次の軸で今の計算を点検してみてください。
| 確認ポイント | 見るもの | 気づくこと |
|---|---|---|
| 給与ソフトの設定 | 深夜区分・深夜割増率の設定有無 | 通常の時間外と同じ率で計算されていないか |
| 固定残業代の設計 | 深夜割増分を含む金額・時間数の設計か | 深夜勤務がある月に定額のままで足りているか |
| 60時間超の月 | 法定時間外(休日労働を除く)50%と深夜25%の重複計算 | 60時間の判定に休日労働を混ぜず、75%以上で計算し直せているか |
| 基礎賃金の範囲 | 除外すべき手当を除いているか | 通勤手当・家族手当などを誤って含めていないか |
| 打刻データ | 22時〜5時の実労働時間の分単位把握 | 休憩時間を正しく差し引けているか |
実際の給与明細を1件ずつ見比べる作業は地味ですが、「給与明細の控除がおかしい」と言われたときの確認手順で書いた確認の型が、そのまま使えます。

法律ではどう決まっているか
深夜割増の根拠は、労働基準法37条4項です。
午後10時から午前5時までの労働について、通常の賃金の25%以上を割増して支払う義務を定めています。
時間外労働の割増は37条1項で25%以上、1か月の法定時間外労働(法定休日労働を除く)が60時間を超える部分は50%以上(2023年4月1日からすべての企業に適用)。法定休日労働は35%以上です。
ここで押さえておきたいのは、この60時間の判定に法定休日労働を算入しないという点です。法定休日に働いた時間は35%以上の別枠で計算し、時間外の60時間には積み上がりません。休日労働まで足して60時間の判定をしてしまうと、割増率を過大に見積もる誤りになります。
時間外と深夜が重なれば合算し、深夜と法定休日が重なれば60%以上になります。
割増賃金の計算の基礎となる賃金からは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除外できます(37条5項、労働基準法施行規則21条)。
この除外項目を勝手に増やして、基礎賃金を低く計算しているケースも見かけます。
未払いのまま放置すると、労働基準法119条により、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になり得ます(拘禁刑は2025年6月1日施行の改正刑法で、懲役・禁錮を一本化した名称です)。
休憩を取らせず書類送検|事例から学ぶ違反リスクと対策でも書きましたが、労基署の調査は思わぬところから深夜割増の未払いにもつながることがあります。
オマカセロウムくんとfreee人事労務でできること
深夜割増の計算は、シフトの組み方や勤怠システムの設定次第で複雑になります。
手計算やExcelの数式だけで正確に回し続けるのは、正直かなり骨が折れます。

オマカセロウムくんでは、勤怠データを受け取って、深夜・時間外・休日の重複計算まで含めた給与計算を丸ごと引き受けています。
60時間超の月の再計算も、毎月こちらでチェックする体制です。
勤怠システムを選ぶ相談を受けたときは、freee人事労務をよく勧めています。深夜時間帯の設定を一度組んでおけば、シフトが変わっても割増率を自動で計算してくれるので、手入力によるミスがぐっと減ります。
大事なのは、ツールを入れることそのものより、深夜・時間外・休日の重複計算まで正しく回る仕組みを作ることです。
まとめ:深夜割増は「払っているつもり」が一番危ない
- 時間外の割増(25%)を払っていても、22時〜5時にかかる分は深夜割増(25%)を別に上乗せする必要がある。重なれば合計50%以上
- よくある失敗は、固定残業代に深夜割増を含めていない、給与ソフトの深夜設定が無効、深夜勤務手当と法定深夜割増の混同、60時間超月の再計算漏れ、休憩時間の記録があいまい、の5つ
- 判断軸は、給与ソフトの設定・固定残業代の設計・60時間超月の重複計算・基礎賃金の範囲・打刻データの精度の5点
- 根拠は労働基準法37条(深夜25%以上・時間外25%以上・法定時間外が月60時間超で50%以上・休日35%以上)。60時間の判定は法定時間外労働だけで数え、法定休日労働は含めない。基礎賃金の除外項目は37条5項・同法施行規則21条。違反は119条により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
業種・従業員数・今の給与計算の回し方、困りごとを教えてもらえれば、合いそうな進め方を一緒に考えます。無理な営業はしませんので、気軽にどうぞ。LINEで相談するなら手軽にその場でやり取りできますし、LINEを使わない方はお問い合わせフォームからでも構いません。
