大阪府の最低賃金1,231円へ|10月までにやること

仕事術

大阪府内で従業員を雇っている、10〜50人規模の会社の社長・人事担当者へ

大阪府内に店舗や工場、事業所があって、従業員が10〜50人くらい。

パートさん・アルバイトさんも何人か雇っていて、人事担当は社長ひとり、または総務との兼任。

そんな会社に向けて、この記事を書いています。

2026年8月5日、大阪地方最低賃金審議会の専門部会が「1,231円」への引き上げを決議し、これを踏まえて8月7日に審議会から大阪労働局長へ答申文が手交されました。その後、大阪労働局長が決定・公示し、2026年10月1日からの発効が確定しました。現行の1,177円から54円増、率にして4.59%の上昇です。6年連続の引き上げで、上げ幅としては過去2番目の大きさです。

「うちのパートさんの時給、いま何円だっけ」と一瞬考えた方は、最後まで読んでいただきたいです。

大阪府の最低賃金引き上げに対応する中小企業の担当者のイメージ

結論:10月1日以降に働いた分から1,231円。賃金表は9月中に洗い直す

先に結論を言います。

大阪府の最低賃金は、2026年10月1日から1,231円になります。金額も発効日も、すでに決定・公示されて確定しています(大阪労働局)。

適用の基準は給与の支給日ではなく、働いた日です。10月1日以降に働いた分から1,231円で計算します。締め日が月末で翌月払いの会社も、10月1日以降の労働分には新しい額が適用されます。

給与計算期間が発効日をまたぐ場合は、9月30日までと10月1日からを分けて確認してください。

対応を10月に入ってから始めると間に合いません。9月中に賃金表の見直しを終わらせておくのが、安全な進め方です。

大阪府の最低賃金、何が決まっていて何がまだなのか

ここで手続きの流れを整理しておきます。

最低賃金は、①中央最低賃金審議会が全国の目安額を示す、②各都道府県の地方最低賃金審議会が地域の実情に応じて答申する、③労働局長がその答申(意見)の要旨を公示する、④公示の日から15日以内に労使が異議を申し出る機会を経る、⑤労働局長が最低賃金を決定し、その決定した事項を公示する、という流れで決まります(最低賃金法10条・11条・14条)。

大阪府は今回、中央の目安「54円」どおりの額を答申しました。その後、異議申出の手続きを経て正式に決定・公示され、発効日は2026年10月1日と定められています。

決定した事項が公示され(最低賃金法14条1項)、その公示の日から起算して30日を経過した日から効力が生じます(最低賃金法14条2項)。発効日を別に定めることもできますが、それは「30日を経過した日より後の日」に限られます。決定でその日を定めた場合は、その日から効力が生じます。30日より前に前倒しすることはできません。

今年はこの手続きがすべて終わっています。残っているのは会社側の準備だけです。

この場面でよくある失敗

大阪府内の顧問先とやり取りしていて、最低賃金の引き上げ時期によく見かける失敗を挙げます。

  • パート・アルバイトの時給だけ直して終わりにする:正社員の月給を時間換算したときに1,231円を下回っていないか、確認が抜けやすいです
  • 試用期間中の時給を対象外だと勘違いしている:試用期間中も最低賃金の適用対象です。減額特例を受けるには労働局長の許可が必要で、勝手に低くはできません
  • 発効日を「10月1日」と決め打ちして給与システムを先に固定してしまう:公示前に確定操作をすると、実際の発効日とずれたときに再修正が必要になります
  • 通勤手当や家族手当を合算して、最低賃金と比較してしまう:最低賃金の比較に使う賃金には、通勤手当・家族手当・臨時に支払われる賃金などを含めません。合算すると実質下回っていても気づきにくくなります
  • 自社の業種は特定最低賃金の対象だから大丈夫、と思い込んでいる:これは大阪府の会社で特に注意が要ります。理由は次の章で説明します

どれも「知らなかった」では済まされない部分ですが、忙しい時期ほど後回しにされがちなんですよね。

賃金表の見直し作業をするイメージ

見落としやすい「特定最低賃金」――10月からは実質、地域別の1,231円が基準になる

大阪府には、地域別最低賃金とは別に、特定の産業だけに設定される「特定最低賃金」があります。

大阪府の特定最低賃金は全部で7業種あります。2025年度(令和7年度)の金額と発効日は次のとおりです。

業種時間額発効日
はん用機械器具製造業ほか(生産用・業務用機械器具、暖房・調理等装置、配管工事用附属品、金属線製品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業)1,197円2025年12月1日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1,197円2025年12月4日
自動車・同附属品製造業1,194円2025年12月1日
塗料製造業1,191円2025年12月4日
鉄鋼業1,185円2025年12月1日
非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業1,180円2025年12月1日
自動車小売業改定なし(地域別の1,177円を適用)

製造業を中心とする6業種は2025年12月に1,180円〜1,197円へ改定されますが、自動車小売業だけは2025年度の改定がなく、地域別最低賃金の1,177円がそのまま適用されます。地域別と特定の両方が当てはまる従業員には、高い方の額以上を支払う必要があります。

ここが大阪府特有の落とし穴です。2026年10月に地域別最低賃金が1,231円になると、いちばん高い特定最低賃金(1,197円)すら上回ります。つまり10月以降、特定最低賃金の次の改定(例年12月発効)が追いつくまでの間は、対象業種の会社であっても、実際に守るべき基準は地域別の1,231円になるということです。もともと改定がなく1,177円が適用されている自動車小売業は、なおさら地域別で見ておけば足ります。

「うちは製造業で特定最低賃金があるから1,197円で足りる」と思い込んでいると、10月からその考え方自体が古くなります。自社の業種に特定最低賃金があるかどうかは大阪労働局のホームページで確認できますが、あるかないかにかかわらず、当面は地域別の1,231円を基準に見直すのが安全です。

判断軸:何から手をつけるか

「うちも当てはまるかも」と感じたら、次の軸で今の体制を点検してみてください。

確認ポイント見るもの気づくこと
対象者の洗い出し時給・日給・月給の全従業員現時点で1,231円を下回る設定がないか
特定最低賃金の状況自社の業種が特定最低賃金の対象か対象業種でも、10月以降しばらくは地域別1,231円が実質の基準になる
除外賃金の確認最低賃金の比較に使う賃金の範囲通勤手当・家族手当・臨時の賃金を誤って含めていないか
発効日の確認先大阪労働局の公示情報「10月1日見込み」を鵜呑みにせず、公示後に確定日を見に行く
勤務地の確認従業員の実際の勤務地(大阪府内かどうか)他府県の事業所勤務者に大阪府の額を誤適用していないか
給与ソフトの設定タイミングシステムの反映日設定公示後まで確定操作を待てる仕組みになっているか

この6点を9月中に一度洗い出しておけば、10月の給与計算で慌てずに済みます。

全国の答申状況や東京・千葉との比較を見ておきたい方は2026年の最低賃金はいくら?東京・大阪・千葉の見通しと中小企業の対策、対応の具体的な準備項目は2026年最低賃金 答申前にやるべき実務6つでも整理しています。

オマカセロウムくんとfreee人事労務でできること

最低賃金の対応は、金額を1つ変えるだけに見えて、実はチェックすべき項目が多い作業です。

オマカセロウムくんでは、毎年の最低賃金改定のタイミングで、顧問先の賃金表と実際の支給額を突き合わせて確認しています。

大阪労働局の正式決定が出た時点で、対象になりそうな従業員を洗い出し、必要な賃金改定の案内までまとめて対応する流れです。人件費の見直しを売上や利益の構造から考え直したい会社には、最低賃金の引き上げに負けない、人件費を売上から逆算する方法も参考にしてください。

オマカセロウムくんに最低賃金対応を任せる中小企業のイメージ

給与計算をfreee人事労務で回している会社には、最低賃金額の設定変更もあわせて案内しています。手入力で1人ずつ直すより、マスタの設定を直すほうが抜け漏れが少なくて済むんですよね。

大事なのは、ツールを入れることそのものより、10月1日の発効に間に合う準備を9月中に終わらせておくことです。

まとめ:10月1日発効。9月中に賃金表を洗い直す

  • 大阪府の最低賃金は1,231円(54円増)に決定・公示され、2026年10月1日から発効する。適用の基準は給与の支給日ではなく働いた日で、10月1日以降の労働分から新しい額を使う
  • 手続きは、答申の要旨の公示→公示日から15日間の異議申出→決定→決定事項の公示、の順で進む(最低賃金法10条・11条・14条)。効力発生は決定事項の公示の日から起算して30日を経過した日からで、前倒しはできない(最低賃金法14条2項)
  • 大阪府の特定最低賃金は7業種。製造業6業種は2025年12月に1,180円〜1,197円へ改定、自動車小売業は改定なしで地域別1,177円を適用。いずれも新しい地域別1,231円を下回るため、10月以降しばらくは対象業種でも地域別が実質の基準になる
  • よくある失敗は、正社員の時間換算漏れ、試用期間中の勘違い、支給月での切り替え、除外賃金の合算、特定最低賃金への思い込みの5つ
  • 判断軸は、対象者の洗い出し・特定最低賃金の状況・除外賃金の確認・発効日の確認先・勤務地の確認・給与ソフトの設定タイミングの6点
  • 違反時は最低賃金法4条1項・40条により50万円以下の罰金の対象になり得る

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