総支給を時間で割って「大丈夫」と思っていませんか
10月に各地で最低賃金が上がりました。迷うのは月給の社員です。給与明細には基本給・職務手当・通勤手当・家族手当・固定残業代と、さまざまな項目が並んでいます。
「総支給を労働時間で割ったら超えていたから大丈夫」と判断していても、実際には下回っていることがあります。比べる賃金に含めるものと除くものが、法令で決まっているためです。

結論:除く手当を外し、月給は月の所定労働時間で割る
比べる賃金からは、臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金・所定を超える労働や所定休日の労働に対する賃金・深夜の割増部分などを除きます(最低賃金法4条3項、同法施行規則1条)。
そのうえで、月給を月の所定労働時間で割り、時間額に直します。月によって所定労働時間が違う場合は、1年間の1か月平均所定労働時間で割ります(同規則2条1項3号)。
固定残業代は比べる賃金に入りません。 基本給を上げると残業代の単価も上がり、固定残業代でまかなえる時間数が減ります。
介護の処遇改善加算による手当は、予定できる通常の賃金として毎月払っているなら、比べる賃金に含めます(厚生労働省のQ&A)。
比べ方:除く賃金と、時間額への直し方
法令が除いている賃金
最低賃金法4条3項と施行規則1条は、次の賃金を比べる賃金に「算入しない」としています。
| 除く賃金 | 根拠 | 例 |
|---|---|---|
| 臨時に支払われる賃金 | 規則1条1項 | 結婚手当 |
| 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 | 規則1条1項 | 賞与 |
| 所定労働時間を超える労働に対する賃金 | 規則1条2項1号 | 時間外割増賃金、固定残業代 |
| 所定労働日以外の日の労働に対する賃金 | 規則1条2項2号 | 休日割増賃金 |
| 午後10時〜午前5時の労働に対する賃金のうち、通常の労働時間の賃金を超える部分 | 規則1条2項3号 | 深夜割増賃金 |
精皆勤手当・通勤手当・家族手当も除く
4条3項3号により、それぞれの最低賃金の決定(官報で公示)で「算入しない」と定めた賃金も除きます。
地域別最低賃金で除くのは、精皆勤手当・通勤手当・家族手当です。千葉労働局の令和8年10月1日発効の千葉県最低賃金の資料にも、「最低賃金に算入されない賃金」として挙がっています。特定最低賃金が適用される会社は、その決定も確かめてください。
職務手当や役職手当のように、毎月決まって払う手当は含めます(厚生労働省の計算例)。
1か月平均所定労働時間の出し方と、よくある間違い
日給は1日の所定労働時間、歩合はその期間の総労働時間で割ります(規則2条1項1号・5号)。月給の1か月平均所定労働時間は、1年間の所定労働時間を12で割って出します。365日の年で、1日の所定労働時間が毎日同じなら、次の式です。
(365日−年間休日日数)×1日の所定労働時間÷12
うるう年は366日です。日によって所定が違えば、1年分の所定労働時間を足して12で割ります。年次有給休暇や、休日と定めていない夏季休暇は所定労働日のままです。
現場でよく見かけるのは、会社の所定を確かめずに数字を流用している次の3つです。
- 174時間を使い回している:所定がちょうど合う会社もありますが、他社の設定や給与ソフトの初期値を流用すると、自社の所定とずれます
- 週35時間の会社なのに、1日8時間で計算している:始業・終業と休憩から数え直します
- 22日×8時間=176時間で割っている:自社の年間休日が反映されていません
1日7時間・週5日、年間休日120日の会社で、月給190,000円の人を比べます。
| 割る時間 | 出し方 | 時間額 |
|---|---|---|
| 142.91…時間(この会社の所定) | 245日×7時間÷12 | 1,329.44…円 |
| 174時間 | 流用 | 1,091.95…円 |
| 176時間 | 22日×8時間 | 1,079.54…円 |
時間額は丸めずに比べ、表記は小数第2位までを切り捨てています(以下の計算も同じ)。
分母が大きすぎると、時間額が低く出ます。困るのは残業代です。割増の基礎を190,000円とすると、法定時間外の単価は1,329.44…円×1.25=1,661.80…円が正しく、174時間で割ると1,364.94…円。1時間あたり約297円足りません(円未満四捨五入で1,662円と1,365円)。
反対に分母が小さすぎると、最低賃金を割っていても気づけません。
計算例:最低賃金が1,150円から1,200円に上がった県
架空の会社・架空の金額で計算します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年間所定労働日数 | 245日(365日の年・年間休日120日) |
| 1日の所定労働時間 | 8時間(毎日同じ) |
| 1か月平均所定労働時間 | 245日×8時間÷12=163.33…時間 |
| 給与 | 基本給180,000円、職務手当10,000円、精皆勤手当5,000円、通勤手当8,000円、家族手当10,000円、固定残業代30,000円(時間外20時間分) |
比べる賃金は190,000円
精皆勤手当・通勤手当・家族手当・固定残業代を除くと、残るのは基本給と職務手当の190,000円です。
190,000円×12÷1,960時間=1,163.26…円
改定後の1,200円に届きません。給与明細の合計253,000円で割ると1,548.97…円となり、超えているように見えます。
いくら上げればいいか
1,200円×1,960時間÷12=196,000円
基本給を6,000円上げて186,000円にすると、196,000円×12÷1,960時間=1,200円で同額です。最低賃金法4条1項が求めているのは「最低賃金額以上」なので、同額なら満たします。

基本給を上げた後、固定残業代が足りなくなる
割増賃金の基礎は、最低賃金とは範囲が違う
残業代の単価も、月給を所定労働時間で割って出します(労働基準法37条、同法施行規則19条1項4号)。
割増賃金の基礎から除けるのは、家族手当・通勤手当(37条5項)と、別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金(規則21条)です。ただし名称では決まりません。独身でも払うなど一律に支払う家族手当は、基礎に入れます(鹿児島労働局のよくある質問)。この例では、家族手当は扶養家族の人数に、通勤手当は通勤距離に応じて払っているものとします。
精皆勤手当は、最低賃金の比較では除きますが、割増賃金の基礎には入ります。
計算例の続き:20時間分が19.5時間分に
時間外の割増率は、月60時間までの法定時間外労働なら2割5分以上、60時間を超えた部分は5割以上です(労基法37条1項、割増賃金率の最低限度を定める政令)。この例の20時間はすべて法定時間外で、深夜労働は含まないものとします。
改定前の基礎は、基本給180,000円+職務手当10,000円+精皆勤手当5,000円=195,000円でした。
195,000円×12÷1,960時間=1,193.87…円
1,193.87…円×1.25×20時間=29,846.93…円
30,000円で足りていました。基本給を186,000円に上げると、基礎は201,000円です。
201,000円×12÷1,960時間=1,230.61…円
1,230.61…円×1.25×20時間=30,765.30…円
固定残業代30,000円のままでは、20時間分に765円あまり足りません。
30,000円で払えているのは、30,000円÷1,538.26…円=19.50…時間分です。
直し方は3つ
- 固定残業代の額を上げる:この例なら30,766円以上(円未満を切り上げ、20時間分を下回らない額)
- 額は30,000円のまま、足りない分を別に払う:その月に実際に働いた時間外の割増賃金を計算し、30,000円を超えた分を払います。20時間働いた月なら、不足は765.30…円です
- 何時間分かを書き直す:この例なら19.5時間分です。労働条件の変更なので、本人と合意して雇用契約書を直します(労働契約法8条)。賃金規程で決めているなら規程も直します
どの方法でも、その月に実際に働いた時間外の割増賃金が固定残業代を超えたら、超えた分は追加で払います(37条1項)。 時間数を書き直しても、この支払いはなくなりません。
関連:固定残業代を払っているのに「未払い」と言われる理由、所定労働時間を変えたときの再計算
処遇改善手当は比べる賃金に入るか
介護は「毎月決まって払うなら入れる」
厚生労働省の「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(令和8年3月13日)問1-6に、扱いが示されています。加算額が臨時の賃金や賞与として払われておらず、「予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合」は、最低賃金と比べる賃金に含めます。
では、最低賃金を満たした上で上乗せしないといけないのか。3つに分けて考えます。
- 最低賃金法の上では、比べる賃金に入る処遇改善手当を含めて最低賃金額以上なら、支払義務は満たします(最低賃金法4条1項・3項)
- Q&Aは、加算の目的を踏まえ「最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい」としています。義務ではなく、望ましいやり方を示したものです
- 加算の要件(賃金改善や配分のルール)を満たしているかは、最低賃金とは別に、その年度の通知やQ&Aで確かめます
払い方で結論が変わる
介護事業所のパートさんを例にします(架空)。時給1,150円、年間所定労働時間1,200時間(1か月平均100時間)、最低賃金1,200円とします。
| 処遇改善の払い方 | 比べる賃金の時間額 | 判定 |
|---|---|---|
| 毎月10,000円の手当 | 1,150円+10,000円÷100時間=1,250円 | 上回る |
| 3か月ごとの一時金 | 1,150円(1か月を超える期間ごとの賃金は除く。規則1条1項) | 下回る |
よくある失敗4つ
- 総支給額で割っている:上の例でも、1,163円台の賃金が1,548円台に見えていました
- その月の実際の労働時間で割っている:月給の分母は所定労働時間です
- 基本給を上げて、固定残業代を計算し直さない:額と時間数を見直し、毎月、実際の時間外の割増賃金が固定残業代を超えていないか確かめます
- 発効日をまたぐ月を、改定前の額で計算する:締め期間の途中で発効日を迎えた月の扱いは、最低賃金の発効日は県ごとに違うにまとめています。

まとめ
- 比べる賃金から、臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金を除く。所定を超える労働と休日の労働に対する賃金は丸ごと、深夜は割増部分だけ除く(最低賃金法4条3項、規則1条)
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当も除く(各最低賃金の決定による)
- 月給は月の所定労働時間(月によって違えば1年間の1か月平均)で、歩合はその期間の総労働時間で割る(規則2条1項)
- 固定残業代は比べる賃金に入らない。基本給を上げたら計算し直す
- 介護の処遇改善手当は、予定できる通常の賃金として毎月払っていれば入る。1か月を超える期間ごとの一時金なら入らない
まずは月給の社員の給与明細を1枚取り出し、除く手当を外して、所定労働時間で割ってみてください。
- 最低賃金法 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
- 最低賃金法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000016
- 労働基準法 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 労働基準法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
- 割増賃金率の最低限度を定める政令 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000005
- 労働契約法 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
- 厚生労働省 最低賃金額以上かどうかを確認する方法 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43899.html
- 千葉労働局 千葉県最低賃金を時間額「1,195円」に引き上げ(令和8年10月1日発効) https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/002801978.pdf
- 鹿児島労働局 時間外労働・休日労働・深夜労働 Q7 https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/kyushokuchu/0307.html
- 厚生労働省 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf
