労働保険の年度更新とは?2026年度(令和8年度)の期間・料率と実務ポイント
「毎年なんとなく提出」では危険?経営者が知っておきたい申告・納付・実務のポイント
毎年6月〜7月頃になると、
・「労働保険の年度更新って何をすればいいんだっけ…」
・「労働保険の申告書が届いたけど難しい」
・「雇用保険の年度更新と何が違うの?」
と悩む経営者の方は非常に多いです。
特に、
- ・歯科医院
- ・美容院
- ・ネイルサロン
- ・保育園
- ・介護施設
などの店舗型ビジネスでは、
- ・パートスタッフ
- ・アルバイト
- ・正社員
- ・短時間勤務者
など、働き方が混在しているケースも多く、労働保険の年度更新作業が複雑になりやすい傾向があります。
本記事では、『労働保険の年度更新とは?』をテーマに、
- ・年度更新とは何か
- ・労働保険料の年度更新で必要なこと
- ・労働保険の申告書の提出方法
- ・労働保険料の納付時期
- ・よくあるミスや注意点
まで、社会保険労務士法人 労務ニュースの実務視点から整理して解説します。
1. 労働保険の年度更新とは?
労働保険の年度更新とは、〝前年度の保険料を確定し、今年度の概算保険料を申告する手続き〟のことです。
ここでいう労働保険とは、
- ・労災保険
- ・雇用保険
を合わせたものを指します。
つまり、労災保険と雇用保険の保険料を一本化して、まとめて申告・納付するイメージです。
毎年行うため、『年度更新』『労働保険の年次更新』などの言葉で検索されることもあります。
2. なぜ労働保険の年度更新が必要なのか
労働保険料は、最初に概算で納付し、その後、〝実際に支払った賃金額〟をもとに精算します。
そのため、
- ・前年度の確定保険料
- ・今年度の概算保険料
を毎年計算し直す必要があります。
これが、労働保険料の年度更新です。
3. 2026年度の年度更新期間と提出期限
令和8年度(2026年度)の年度更新期間は、2026年6月1日(月)〜7月10日(金)です。
この期間内に、
- ・労働保険の申告書(年度更新申告書)
を提出し、必要に応じて納付も行います。
電子申請・郵送・窓口提出のいずれかで対応可能です。最新の案内は厚生労働省・労働局のサイトで必ず確認してください。
4. 2026年度の雇用保険料率(一般の事業)
2026年4月1日〜2027年3月31日に適用される、令和8年度の雇用保険料率は次の通りです(一般の事業)。
| 区分 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000(1.35%) |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
| 建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 16.5/1,000 |
一般の事業では、前年度(1.45%)から0.1%引下げとなっており、2年連続の引下げです。給与計算ソフトの料率設定変更を忘れないようにしましょう。
5. 労働保険の申告書には何を書く?
ここで、多くの経営者がつまずきます。
労働保険の申告書には、主に、
- ・従業員へ支払った賃金総額
- ・雇用保険対象者の賃金総額
- ・概算保険料(今年度見込み)
- ・確定保険料(前年度実績)
などを記載します。
つまり、〝日々の給与計算や勤怠管理がズレていると、年度更新もズレる〟のです。
そのため、年度更新とは単独作業ではなく、
- ・給与計算
- ・勤怠管理
- ・雇用管理
と強く繋がっています。
6. 「なんとなく提出」が危険な理由
ここで非常に重要なのが、〝毎年やっているから大丈夫〟という感覚です。
実際には、
- ・雇用保険加入漏れ
- ・賃金集計ミス
- ・残業代反映漏れ
- ・アルバイト区分ミス
などが起こるケースがあります。
特に店舗型ビジネスでは、
- ・シフト変動
- ・短時間勤務
- ・複数店舗勤務
などがあり、計算が複雑になりやすいです。
すると、
- ・労働保険料の概算申告書が誤る
- ・申告書の訂正が必要になる
- ・追加徴収が発生する
可能性があります。
7. 労働保険料の支払時期はいつ?
労働保険料の納付時期は、年度更新期間と連動します。原則として7月10日が納期限ですが、概算保険料が40万円以上の場合は、3回の分割納付(第1期:7/10、第2期:10/31、第3期:翌1/31)が認められます。
ここで注意したいのが、〝資金繰りとの関係〟です。
特に、
- ・賞与時期
- ・社会保険料増加
- ・採用増加
などが重なると、一時的にキャッシュ負担が大きくなるケースがあります。
そのため、〝単なる事務作業〟ではなく、〝経営管理の一部〟として年度更新を見る視点が重要です。
8. 「労働保険の年度更新」で現場が混乱する会社の特徴
社会保険労務士法人 労務ニュースとして、よく見る共通点があります。
それは、〝日常運用が属人化している〟会社です。
例えば、
- ・給与計算を一人しか分からない
- ・勤怠修正ルールが曖昧
- ・シフト変更記録が残っていない
- ・有給管理が紙ベース
こうした状態だと、年度更新時期に一気に混乱します。
つまり、〝年度更新で困る会社は、普段の運用にも課題がある〟ケースが多いのです。
9. 年度更新は「会社の管理状態」が見えるタイミング
実は、労働保険の年度更新は、〝会社の管理体制を見直すタイミング〟でもあります。
例えば、
- ・勤怠ルールは機能しているか
- ・残業管理は適切か
- ・給与計算は整理されているか
- ・就業規則と実態が合っているか
を確認できます。
ここで重要なのが、〝説明できる状態〟です。
なぜこの賃金体系なのか。
なぜこの運用なのか。
経営者や管理側が説明できる状態は、社員との信頼関係にも繋がります。
これは、就業規則の読み合わせを重視している考え方とも共通しています。
10. オマカセロウムくんなら「年度更新前後の混乱」まで巻き取れる
社会保険労務士法人 労務ニュースでは、
- ・給与計算
- ・社会保険・雇用保険手続き(入退社含む)
- ・勤怠管理
- ・従業員対応窓口
まで巻き取る「オマカセロウムくん」を提供しています。
そのため、
- ・労働保険の年度更新
- ・労働保険料の申告
- ・労働保険料の納付管理
だけでなく、〝そもそもミスが起きにくい運用〟まで整えやすくなります。
また、社員からの、
- ・給与明細の質問
- ・雇用保険加入の確認
- ・有給休暇の問い合わせ
なども対応できるため、経営者が本業へ集中しやすくなります。
11. まとめ
『労働保険の年度更新とは?』を一言で言えば、〝会社の1年間の労務管理を確認する重要な手続き〟です。
2026年度のポイントは次の3つです。
- 年度更新期間:2026年6月1日〜7月10日
- 雇用保険料率(一般の事業):13.5/1,000(前年から0.1%引下げ)
- 単なる事務作業ではなく、給与計算・勤怠管理・雇用管理と一体の手続き
日々の運用を整え、属人化を減らし、説明できる状態を作ることが、結果として年度更新の負担軽減にも繋がります。
ご相談・お問い合わせ
- ・労働保険の年度更新が毎年大変
- ・労働保険の申告書作成に不安がある
- ・給与計算や勤怠管理もまとめて整理したい
- ・年度更新だけでなく、労務全体を見直したい
このようなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
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