こんな働き方の悩み、抱えていませんか
「扶養の範囲内で働きたいので、シフトはこのくらいで」――パートさんからそう言われて、じゃあ130万円ってどこまで数えればいいんだっけ、と手が止まったことはないでしょうか。
繁忙期に少し多めにシフトへ入ってもらったら、後になって「年収が130万円を超えて扶養から外れてしまった」と相談を受けた、という会社もあると思います。本人にとっては手取りが減る痛い話ですし、会社にとっても「シフトを組んだ責任、どこまであるんだろう」とモヤモヤが残る話です。
この記事では、130万円の壁を「パート本人の手取り」と「雇う会社の実務」の両方の目線から整理します。106万円の壁との違いや、2026年に入って変わった判定ルールも含めて、現場で使える形でまとめました。
結論:130万円の壁は「扶養から外れるかどうか」の基準
先に結論からお伝えします。130万円の壁とは、配偶者や親などの社会保険上の扶養(被扶養者)に入れるかどうかを分ける年収の基準です。年収がこのラインを超えると、扶養から外れて、自分自身で健康保険・年金に加入する必要が出てきます。
似た言葉に「106万円の壁」がありますが、これは制度としてはまったく別物です。106万円の壁は厚生年金保険・健康保険への加入基準(法律上の適用拡大のルール)、130万円の壁は扶養に入れるかどうかの認定基準。この違いを押さえておかないと、「106万円は気にしていたのに130万円で足元をすくわれた」ということが起こります。詳しい判断軸は後ほど整理します。
会社側の結論も一つ。130万円は従業員本人の家庭の事情に関わる話ですが、シフトを組む会社が実質的に年収をコントロールしているという側面があります。「知らなかった」で済ませず、雇用契約の段階から見込み年収を意識できる体制を作っておくのが、実務としての落としどころです。
よくある失敗:130万円を意識せず働かせて扶養から外れるケース
現場でよく聞くのは、こんなパターンです。
- 繁忙期に人手が足りず、扶養内で働いているパートさんに追加シフトをお願いした結果、年収が130万円を超えて扶養から外れてしまった
- 本人も会社も「月ベース」の収入しか見ておらず、賞与や交通費を含めた年間見込みで考えていなかった
- 扶養から外れたことを本人が確定申告の時期や配偶者の会社からの通知で初めて知り、会社への信頼が揺らいだ
- 会社側は「本人の家庭の税・社会保険の話だから関係ない」と考えていたが、実際にはシフトを組んだ会社の判断が直接の原因になっていた
会社に130万円ラインの管理義務があるわけではありません。ただ、シフトを増やす・減らすを決めているのは会社側です。「扶養の範囲内で」という希望を聞いているなら、そのラインがどこにあるかをお互いに把握しておかないと、後から「言った・言わない」のトラブルになりやすいところです。
判断軸(1):130万円は何を数えるか
130万円の壁で見る「年収」は、基本給だけではありません。残業代、賞与、通勤手当(交通費)まで含めた、継続的に見込まれる収入の総額で判断されるのが基本的な考え方です。月8万円台の給与でも、通勤手当や賞与を積み上げると年間130万円に届くケースは珍しくありません。
もう一つ押さえておきたいのが、判定の「見方」が変わったことです。これまでは、直近の収入実績をもとに「向こう1年の見込み」を判断する運用が中心でした。これに対して、2026年4月からは、労働条件通知書などに記載された「労働契約上の賃金」(基本給に加え、諸手当・通勤手当・想定される賞与など、契約上決まっている賃金)で年間130万円未満かを判定する取扱いに整理されました。ほかに収入がないことや、契約・手当額が明確であることなどが前提になります。
つまり、契約上の年収見込みが130万円未満であれば、繁忙期の残業などで一時的に実際の収入が130万円を超えても、それだけで即座に扶養を外れるわけではない、という運用に変わってきているということです。ここは会社にとっても朗報で、雇用契約書に見込み年収をきちんと明記しておくことの重要性が増したとも言えます。
判断軸(2):一時的に超えても扶養を保てる例外
「繁忙期だけ頑張ってもらったのに、扶養から外れさせてしまった」を避けるための仕組みもあります。2023年10月から運用が始まった事業主証明による特例です。残業やボーナスなどで一時的に年収が130万円を超えても、それが恒常的なものではなく一時的な増加であることを会社(事業主)が証明することで、扶養にとどまれるという制度です。
実務上の流れはシンプルです。
- パートさんから「一時的な収入増加に関する事業主の証明」を求められる
- 会社は、その収入増加が繁忙期対応など一時的なものであることを証明する書類を発行する
- パートさんが加入先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に証明書を提出する
ここで注意したいのは「一時的」の線引きです。恒常的にシフトを増やして年収が上がったのであれば、これは一時的な変動とは言えず、証明の対象にはなりません。会社として証明を出す・出さないの判断も求められる場面なので、シフトの実態と説明内容を揃えておくことが大事です。この特例は2025年10月から恒久的な取扱いになりました(同一の方について連続して用いるのは原則2回までとされています)。細かな適用条件は加入先の保険者によって確認が必要です。
判断軸(3):106万円の壁との違い
ここが一番混同されやすいポイントです。130万円の壁と106万円の壁は、そもそも見ている制度が違います。
| 項目 | 130万円の壁 | 106万円の壁 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 配偶者等の扶養(被扶養者)に入れるかの認定基準 | 自分自身が厚生年金・健康保険に加入する基準(適用拡大のルール) |
| 収入の数え方 | 通勤手当・残業代・賞与まで含めた年収見込み | 基本給・固定的な諸手当が中心(通勤手当・残業代・賞与等は原則含まない) |
| 対象企業 | 企業規模を問わない | 従業員数など企業規模の要件あり(段階的に撤廃予定) |
| 超えた後 | 扶養から外れる。106万円の壁の要件も満たせば自分の勤務先の社保に加入、満たさなければ国民健康保険・国民年金へ | 要件を満たせば厚生年金・健康保険に加入(会社と保険料を折半) |
106万円の壁は、これまで「週20時間以上」「月額賃金8.8万円以上」「雇用見込み2か月超」「学生でないこと」の4条件がそろうと加入対象になる仕組みでした。今年(2026年)10月からは、このうち月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。週20時間以上働いていれば、月収の金額にかかわらず加入対象になる方向に変わります。企業規模の要件についても、2027年10月以降、段階的に撤廃が進み、最終的にはすべての企業が対象になる見通しです。
ここで一番実務的に大事なのが、「130万円だけ超えて、106万円の壁の要件は満たさない」場合です。この場合、扶養からは外れるのに、自分の勤務先の社会保険にも入れません。結果として、国民健康保険・国民年金の保険料を全額自己負担で払うことになり、会社との折半もなく、将来もらえる年金や傷病手当金などの給付が増えるわけでもない。これがいわゆる「手取りの逆転」の正体で、130万円をわずかに超えたパートさんが一番損に感じやすいパターンです。
社会保険の加入基準や収入の壁の全体像を先に押さえておきたい方は、社会保険の全体像を理解する(加入基準と収入の壁)もあわせて読んでみてください。
会社としてどう支えるか:実務対応の流れ
130万円の壁は本人の家庭の話とはいえ、シフトを組む会社が事実上のコントロール役になっている以上、放置するのは得策ではありません。実務としては、次の流れで整えておくと安心です。
① 雇用契約書に見込み年収の考え方を明記する
基本給・諸手当・通勤手当・想定残業を含めた年間の見込み収入を、雇用契約の段階で本人と共有しておきます。契約上の収入見込みが判定の軸になっている今、ここを曖昧にしないことが一番の予防策です。
② シフトを増やす前に一声かける
「扶養の範囲内で」と希望しているパートさんについては、繁忙期でシフトを増やす前に「今月は多めですが年収的に大丈夫ですか」と一言確認する運用にしておくと、後からのトラブルを避けやすくなります。
③ 一時的な収入増加には事業主証明で対応する
繁忙期対応などで一時的に収入が増えた場合は、事業主証明の発行に対応できるよう、書式や手順をあらかじめ用意しておきます。実態が伴わない証明はトラブルのもとになるため、シフトの記録とセットで管理しておくと安心です。
④ 106万円の壁の該当有無も合わせて確認する
週の所定労働時間や雇用見込み期間から、自社の社会保険の加入対象になりそうな人がいれば資格取得の手続きを進めます。該当しない場合は、扶養を外れた際に国民健康保険・国民年金への切り替えが必要になることを、あらかじめ本人に案内しておくと親切です。
⑤ 就業規則・雇用契約のひな型を最新の制度に合わせておく
今年10月の106万円の壁の要件見直しも見据えて、短時間勤務者向けの規定やひな型を早めにアップデートしておきましょう。制度が変わってから慌てて直すより、先に整えておくほうが現場の混乱は小さく済みます。
本人任せにせず、会社側から先に情報を渡しておく。それだけのことですが、「急に扶養を外れて手取りが減った」というトラブルの多くは、この一手間で防げます。
まとめ
- 130万円の壁は、配偶者等の扶養(被扶養者)に入れるかどうかを分ける基準。106万円の壁(厚生年金・健康保険への加入基準)とは別の制度
- 130万円の判定は、通勤手当・残業代・賞与まで含めた年収見込みで行われる。2026年4月からは労働契約上の賃金を軸にした判定に整理された
- 繁忙期などによる一時的な収入増加は、事業主証明により扶養を維持できる仕組みがある
- 130万円だけ超えて106万円の壁の要件を満たさないと、扶養からは外れるのに自分の勤務先の社保にも入れず、負担だけ増える「手取りの逆転」が起きやすい
- 会社としては、雇用契約書での見込み年収の明記、シフト調整時の声かけ、事業主証明への対応、就業規則の整備を進めておく
130万円の壁は、パート本人にとっては手取りに直結する切実な話であり、会社にとってはシフトと雇用契約の設計そのものに関わる話です。どちらか一方に任せきりにせず、契約の段階から見込み年収をすり合わせておくことが、結局は一番のトラブル予防になります。
とはいえ、パートさんが増えるほど、一人ひとりの年収見込みや扶養の状況を把握し続けるのは正直な話、手間がかかります。社会保険労務士法人 労務ニュースの「オマカセロウムくん」では、雇用契約書の整備から社会保険の手続き、パートさんからの相談対応まで、人事労務の実務をまるごとお任せいただけます。130万円・106万円の壁への対応に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
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