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【年末調整は社労士に頼める?】税理士との業務範囲のちがいを正しく理解し、店舗ビジネスの労務・税務をムダなく外注する方法

仕事術

はじめに:年末が近づくと、まず悩むのが「年末調整」

歯科医院・美容院・ネイルサロン・保育園・介護施設などの店舗型ビジネスでは、従業員が10~20名規模になると、「年末調整」の準備・回収・確認・計算・控除適用の対応が一気に重く感じてきます…。

「社労士さんに年末調整までお願いできないかな?」――多くの経営者がこう考えますが、ここで必ず出てくるのが社労士と税理士の業務範囲の線引きです。

結論から言えば、税務代理や税務書類の作成・税務相談税理士の独占業務であり(税理士法2条)、一方で社会保険・労働保険の手続代理や帳簿書類の作成社労士の独占業務です(社労士法2条)。そのため、年末調整のうち「税務」に該当する範囲は税理士が担当し、労務・給与計算・従業員対応は社労士が強い――これが正しい役割分担の土台になります。


1. そもそも「年末調整」とは?会社(雇用主)が行う所得税の精算

年末調整は、1年を通じて支払った給与から源泉徴収した税額と、本来納めるべき所得税等を会社が年末に精算する手続です。対象者、手順、控除計算の考え方は国税庁のタックスアンサーで明確に示されています。つまり、**雇用主としての“会社側の義務”**であり、税務の正確な理解が求められます。

ポイント
  • ・年末調整の「判断・計算・税額確定・税務書類」は税務行為である
  • ・外注する場合でも、税務代理・税務書類作成・税務相談に当たる行為は税理士の独占となる

2. 「社労士 年末調整」はどこまで可能?

税理士の独占業務

税理士法2条は、税理士の独占業務を「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」と定義しています。年末調整の税額計算や控除適用判断、申告・届出等の税務書類作成、税務署等への代理行為は、ここに該当します。この部分を税理士以外が業として行えば違法となり得ます。

社労士が担える部分

一方で社労士は、労働・社会保険手続の代理、帳簿書類(就業規則や賃金台帳など)作成、労務コンサルティングを担う専門職です(社労士法2条)。給与計算の実務運用や勤怠データ整備、従業員への案内・回収・チェックなどの労務オペレーションは、税務判断を伴わない限り社労士が支援できます。 

グレーを避ける判断軸

  • OK(社労士が支援可能):勤怠確定、給与データ整備、従業員からの書類回収サポート、記載不備の一次チェック、年末調整スケジュール運用、税理士へ渡すためのデータ作成
  • NG(税理士領域)税額計算の最終判断、各種控除(配偶者・扶養・保険料・住宅ローン等)の適否判断税務書類の作成・提出代理、税務相談への回答

3. 「税理士 社会保険 手続き 違法」も逆方向の注意

税理士が“社労士の独占業務”にあたる社会保険・労働保険の各種手続を有償で代行することは、社労士法違反になり得ます。専門誌・実務解説では、2016年に日税連と社労士連合会の確認書を通じて、税理士の付随業務に提出代行・事務代理は含まれないと整理されています。つまり、社会保険・労働保険の提出代行や代理は税理士のついででも不可という解釈が示されています。 

まとめると

  • 税理士以外による年末調整(税務判断・書類作成・代理)は不可
  • 税理士による社保・労保の提出代行・代理も不可
  • ・適法かつ実務的にスムーズな体制は、税理士×社労士の分業が基本

4. 店舗型ビジネスが陥りがちな年末調整の詰まり

女性従業員が多くシフト制が一般的な店舗業態では、「書類の回収」「勤怠確定」「扶養・保険・住宅ローン控除の確認」といった地道な個別対応が増えがちです。ここでよく起きるのが――

  • ・回収スケジュールの遅延、記載漏れ・証明書不足
  • ・勤怠データの確定遅れ(打刻ミスの修正・休暇計上の漏れ)
  • ・従業員からの質問窓口が店長や経営者に集中してパンク
  • ・年末調整データが整わず、税理士に渡すのがギリギリになる

これらは税務判断の前段にある〝労務オペレーション〟の詰まりが原因です。ここを社労士が徹底的に整えることで、税理士の税務処理がスムーズになり、経営者のストレスも軽減します。


5. 労務ニュースの解決策:「オマカセロウムくん」で前仕事を丸ごと片づける

当法人は、「オマカセロウムくん」というフルアウトソーシング体制で、年末調整の前段~周辺を強力に支援します。

特徴① 従業員対応窓口をLINEグループで〝丸ごと〟巻き取り

「配偶者控除って?」「保険料控除証明書はどれ?」「住所変わりました」――日々の細かい質問を社労士が一次窓口で捌き、記入ミス・提出漏れを先回りで防止第三者だから質問しやすいという効果で、現場は静かに回りはじめます。

特徴② 勤怠・給与データを税務に渡せる品質へ

打刻ミス・休暇集計・残業実績を整え、給与データ税理士にそのまま渡せる粒度に仕上げます。ここで税務判断は行いませんが、データ品質を上げきることで、年末調整の税務計算が滞りなく進行します。

特徴③ 経営者・店長の時間を取り戻す

本来の価値業務(集客・教育・売上最大化)に集中できる時間を作ります。細かな社内Q&Aや回収催促から解放されることで、年末のピークでも現場は凪ぎます。

特徴④ 通年の“仕組み化”まで伴走

年末だけでなく、就業規則の最適化、勤怠運用ルールの見直し、給与計算の定例化、研修(マネジメント/Google Workspace/AI活用)まで、労務×業務設計を通年で伴走。離職率の低減や心理的安全性の向上につなげます。

重要
  • 年末調整の税額計算・税務書類の作成・提出代理は税理士が担当(税理士法2条)。
  • 当法人は税務判断を行わず、その前段の労務実務とデータ整備、従業員対応窓口に特化して支援します。 

6. 「社労士 給与計算 違法?」「税理士 社会保険 手続き 違法?」よくある誤解を整理

社労士の給与計算:給与計算そのものは独占業務ではないため、社労士が受託可能。ただし税額計算の最終判断や税務書類作成・代理は不可(税理士領域)。 

  • 税理士の社会保険手続提出代行・事務代理は付随業務に含まれず不可と整理されています。社労士の独占領域であり、ここを税理士が有償で代行すれば社労士法違反となり得ます。 

実務の最適解は、税理士×社労士役割分担
税務は税理士、労務と運用は社労士分業こそが適法・高品質・スピードを同時に満たします。


7. 導入ステップ(店舗型ビジネスに最適化)

  1. 1. 現状棚卸し:勤怠ルール・休暇運用・給与テーブル・各種控除書類の回収状況を可視化
  2. 2. 窓口統一:従業員問い合わせをLINEで一本化(オマカセロウムくん)
  3. 3. データ整備:勤怠確定→給与データ→年末調整用データの連携仕様を確立
  4. 4. 税理士連携:税務判断・税務書類作成・提出代理は提携税理士(または貴社顧問税理士)へ

8. 事例イメージ(美容院・従業員18名)

  • Before:年末に書類が集まらない/勤怠確定が遅れる/質問が店長に殺到/税理士へのデータがバラバラ
  • AfterLINE窓口で回収を自動化、勤怠・給与データが月次でクリーンに。年末は税理士へ共有。店長は教育と売上に集中。離職が減少し、紹介採用が増えた。

まとめ:年末調整は「税理士×社労士」の分業で、速く・正しく・ラクになる

  • 税務は税理士、労務は社労士――これが適法かつ最短の正解です。
  • ・当法人の「オマカセロウムくん」は、従業員対応窓口(LINE)×勤怠・給与の運用整備×通年の仕組み化で、年末調整の〝前段階〟を整え、税理士の税務処理をスムーズに支援します
  • ・経営者・店長は、本業(売上・顧客体験・人材育成)に集中できます。

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