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【傷病手当金制度の詳細解説】休職から復職・退職後の対応まで

仕事術

傷病手当金制度について、総合的な解説資料をご用意いたしました。
従業員の方々の健康と生活を守るこの重要制度について、ご理解を深めていただければ幸いです。

1. 傷病手当金制度の基本的理解

傷病手当金は健康保険制度における現金給付の一つであり、被保険者が業務外の疾病・負傷により労務不能となった場合に所得を保障する制度です。
健康保険に加入している被保険者が対象で、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます

受給要件(以下のすべての条件を満たすこと)
  • ・業務外の疾病・負傷による療養のための休業であること
  • ・就労不能状態であること(医師の証明が必要)
  • ・連続する3日間(待期期間)を含み4日以上就労できない状態が継続していること
  • ・休業期間について事業主からの報酬支払いがないこと

2. 休職制度と傷病手当金の関係性

休職制度は労働基準法上の義務ではなく、各事業所が就業規則で独自に定める人事制度です。休職期間中は原則として、賃金支払義務が免除されます。

休職制度設計時の留意点
  • ・休職期間や条件は明確に就業規則に規定すべきこと
  • ・休職中の社会保険料の取扱いについて明記すること
  • ・休職申請・復職申請の手続きフローを明確化すること

3. 2022年1月の制度改正について

2022年1月からの法改正により、傷病手当金の支給期間が「支給開始日から起算して1年6ヶ月」から「支給を始めた日から通算して1年6ヶ月」に変更されました。
これにより、同一疾病による休職と復職を繰り返す場合でも、実働日数を除いた休業日に対して通算1年6ヶ月まで給付を受けることが可能となりました。

改正前後の比較
  • ・改正前:復職期間も含めて支給開始から最長1年6ヶ月
  • ・改正後:実際に休業した期間について通算1年6ヶ月まで受給可能

4. 復職判定と傷病手当金の取扱い

復職の判断は事業主の責任において行われるものであり、主治医や産業医の意見を総合的に判断して決定します。
重要なのは「雇用契約に基づく労務の提供が可能な健康状態であるか」という点です。

復職時の対応フロー
  1. 1.従業員からの復職願と診断書の提出
  2. 2.産業医面談等による就業可否判定
  3. 3.復職条件の決定(時短勤務や業務制限等の就業配慮が必要なケースも含む)
  4. 4.復職後のフォローアップ計画の策定

5. 退職後の傷病手当金継続受給について

退職後も一定の条件を満たせば、傷病手当金を継続して受給することが可能です。これは従業員の方々にとって、重要なセーフティーネットとなります。

継続受給の要件(すべてを満たすこと)
  • ・退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること
  • ・退職日の前日までに連続して3日以上欠勤し、退職日も休業していること
  • ・退職日と同一の傷病で、引き続き就労不能状態であること
  • ・傷病手当金の支給開始日から休職日を通算して1年6ヶ月の範囲内であること
  • ・退職後も就労不能状態が継続していること
退職後申請における重要な注意点
  • ・退職日に出勤すると、その後の傷病手当金受給資格を失います
  • ・退職後に一日でも「労務可能」と医師に判断されると、以降の給付は打ち切られます
  • ・傷病手当金と失業給付は併給できないため、状況に応じた給付選択が必要です
  • ・療養のために就労不能となった翌日から2年以内に申請する必要があります

6. 事業主として整備すべき対応体制

従業員の健康と生活を守るため、以下の体制整備をおすすめします。

  • ・傷病手当金を含む健康保険給付の申請サポート体制の構築
  • ・休職・復職に関する明確な社内規定と手続きの整備
  • ・産業医等との連携による適切な復職支援プログラムの策定
  • ・休職者との定期的なコミュニケーション体制の確立

まとめ

傷病手当金制度は従業員の健康と生活を守る重要な社会保障制度です。特に2022年の制度改正により、休職と復職を繰り返す従業員にとって、より柔軟な給付体系となりました。

個別のケースに関するご相談や、さらに詳細な情報が必要な場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。